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?@tabbata
いや、僕が聞いてるのは、交通事故でいう過失割合のような責任帰属です。
鎖で繋がれて鞭打ちでもされてたのなら、100%使用者責任はわかりますけど。
そうでなく、過労死させた使用者の責任が100%なら、それはイコール殺人罪ではないのですか?
過労死させる使用者責任が殺人罪と同一と言いますか?
嶋?量(弁護士)@shima_chikara
ちなみに、過労自死のリーディングケースとなった電通過労自死事件最高裁判決では、
使用者が主張した、労働者側の過失相殺を否定しています。
田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売@tabbata
所詮は民事だから、殺人罪の適用にならないということでしょう?
権利を主張するガッツのないチキンの権利が保護されるわけないじゃんね。
「権利の上に眠るものは法の保護に値せず」ってやつですよ。
ささきりょう
@ssk_ryo
???
弁護士あだちけいた オールドマン元帥
@keita_adachi
田端さん、さすがにおっしゃってることが全く意味分からなくなってて草も生えない。
要は過労死する前に会社と闘えよって言いたいんだろうけどさ
過労死しそうになったら社長でも上司でもぶっ殺せってことか
仕事やめればええんやし
なんで弁護士と法解釈で張り合おうと思えるんだよ
弁護士を馬鹿にしまくってるなんJさんサイドにも問題があるのでは
ネットに強い弁護士が弁護士等という過度な神格化はNG
気づいたら過労で倒れたとかの人も多いんやないん
弁護士である貴殿にお聞きしますが、残業拒否は解雇理由や懲罰理由になります?
物理的に鎖で繋がれてるわけじゃないんだから、自分の仕事はしたうえで、残業拒否して勝手に帰ったら?クビですか?
高プロで年収1100万円ぐらいって無敵では?査定で給料下げられたら、高プロ該当者から外れるわけだしw
嶋?量(弁護士)@shima_chikara
残業拒否は、現行法上でも懲戒解雇理由になり得ますよ。日立武蔵工場事件最高裁判決。これ、割と有名な最高裁判決です。
高プロでは、「残業」(所定労働時間を超える例外的な働き方)という枠すらはずれるので処分され得るでしょう。
田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売@tabbata
労使の合意に基づく36協定があることが、最高裁の判例の重要な根拠になってることをご存知ですか?
そうだとしたら文句言うべきは、まずは労働組合でしょうが!
ささきりょう
@ssk_ryo
指揮命令の下で行われるのが労働なので、指揮命令権者である使用者に文句をいうのが先ですよね。
論理的に考えれば。36協定で枠をつくった労組への批判は二次的にはあり得るでしょうけど、一次的にはやはり使用者ではないかと思いますよ。
田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売@tabbata
いや、鎖で繋がれてるわけでもないのだから、それを拒否して帰ればいいだけでは? 身体的な拘束の伴う奴隷なの?
ささきりょう@ssk_ryo
業務命令があるから仕事をしているんですよね。
少なくとも業務命令を出している方にも責任があると思いますが。
命令出した方は無責で、従った方のみが有責というわけではないでしょう。
これで完全論破されて終わり?
よってこの弁護士がアホ
今日働いたら過労死するってわかってたら働かん
そんなん本人にも雇用主にもわからんから法があるんやろが
これ
こんなん置いといといたらユニクロ以下のブラックのイメージつけられるで
ブラックイメージつけられたら、人が集まりにくくなるから、止めたほうがいいよな
義父、娘にチューを要求したけど娘は拒否→結果・・・
弁護士を論破できると思えるぐらいに自分の法解釈に自信を持ってしまっている
ブラック企業なんてなくなるわけないんだよなあ
だから労基に死刑レベルの超厳罰つけるべきなんだって
ほんこれ
今のままじゃ働き方改革(すっとぼけ)にしかならんわな
何で弁護士と法解釈で争おうと思ったんやろ
力関係的にそんくらいで丁度ええやろ
それだと家庭の問題等で自殺(企業側に一切落ち度がない)も含むからよくないかな
上から指示されたら断れない状況があるということをみんな知ってるからや
社長さんも今の社会はそんな環境だということを理解しないとアカンで
それで過労死させるくらい練習させろ
暴力の方向が責任者じゃなくて更なる弱者に向くこの国では労基なんかいらへんな
出品者にまで飛び火し出すとシャレにならんぞ
ネットに強い弁護士に相談や
やっぱネットにしゃしゃってくる弁護士つてアレやな
おまえらも退会しとけ
残業拒否できる風土があるんやろ
経営者とか意識高い奴は
末端で理念に共感もしてない奴からしたらそら死にたくなるわ
金払うか適度に休ませなあかん
当該最高裁判決の、日立の労務管理の議論をしているわけではありません。また争点そらしやってますよ。
「残業命令を拒否しても懲戒解雇される得るのか」という一般論の話です。その論点でいけば、36協定締結は労働組合が無い場合も多いですよ。
田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売@tabbata
それでも、従業員代表が合意してることは間違いないですよね?
36協定って使用者側が一方的に締結できるものなのですか?
YESかNOかで、法律家としてお答えくださいwww。>36協定締結
嶋?量(弁護士)@shima_chikara
だから争点そらさないことです。
争点をそらした質問をして、本質から外れた議論に持ち込もうとしても無駄ですよ。見苦しい。
なお、YESであるのは私のtweetから明らか。
従業員代表が合意したから、何だというのですか?
過労死は自己責任でしょうか?「残業命令を拒否しても懲戒解雇できない」という意見は堅持されるのでしょうか?
36協定締結が、現行法上「残業拒否を理由にする懲戒解雇」の前提で必要となるのは当然。
法外残業が有効になるため、現行法上、36協定締結が必要だからです。
高プロは、36協定すら締結せずに(労基法36条を適用除外)、労働させることができてしまうのが大きな問題の一つ。
そんぐらいしないとなくならんわ
利害が一致してるから切り離すも何もないやろ
まとめてぶっ潰せばええ
これほどコンプライアンスのかけらもない企業とか先進国でそうそうないだろ
労働者側を縛る法律は性悪説
自殺だから一義的に自己責任なのは当たり前でしょうが。
上司が屋上から物理的に突き落としたりしたのですか?
そんなに追い込まれても、会社なんて辞めて生活保護受ければいいわけです。
あなた達、弁護士は訴訟になったほうが儲かるけどね。
ブラック企業ユニオン/総合サポートユニオン坂倉昇平@magazine_posse
過労自死が一義的に自己責任というなら、入社して2ヶ月の新入社員が過労死ラインで働かされて過労自殺したとき、
亡くなった本人を責めたワタミの渡邉美樹氏と同じだ。それ以下かもしれない。
>自殺だから一義的に自己責任なのは当たり前でしょうが。
正体現したね。
草
他殺も心臓止めた本人の自己責任やろなあ
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